全国47都道府県の公安委員会が公表した警備業者への行政処分を一元検索。
根拠条文・処分経緯・教訓まで、指導教育責任者の再発防止策にそのまま使える実務データベースです。
全248件中 1〜10件を表示
2026年04/10 東京都 営業停止30日 株式会社A警備保障 警備業法 第22条(指導教育責任者の選任義務違反)
処分の経緯
2025年12月に法定の警備員指導教育責任者1名が退職したにも関わらず、約3ヶ月間にわたり後任の選任届出を怠り、営業所における指導教育責任者が欠員のまま1号警備業務を継続した。2026年2月、東京都公安委員会による定期立入検査で発覚。
違反事実
- 警備業法第22条第1項違反(営業所ごとに指導教育責任者を選任する義務)
- 同条第2項違反(選任後14日以内の届出義務)
- この間に新任教育・現任教育が実質的に実施されていなかった
指導教育責任者の選任は「営業所ごとに1人以上」が必須。退職・異動が発生した段階で直ちに後任を選任・届出する社内フローを整備し、兼任の可否・資格区分との整合も事前に確認しておくことが行政処分の回避につながる。
出典:東京都公安委員会 令和8年4月公表資料(処分番号: 東都-2026-042)
2026年04/05 大阪府 指示処分 株式会社Bセキュリティ 警備業法 第15条(名簿整備義務違反)
処分の経緯
2026年1月の大阪府公安委員会の抜き打ち検査において、交通誘導警備員の名簿管理に不備が確認された。氏名・住所・生年月日の記載漏れが12名分存在し、3年間の保存義務も徹底されていなかった。
違反事実
- 警備業法第15条第1項違反(警備員名簿の備付義務)
- 警備業法施行規則第66条違反(必要記載事項の不備)
- 退職者名簿の3年保管未実施
警備員名簿は「現在員+退職者3年分」の両方が必要。EXCEL管理よりも、入社書類チェックリストで漏れを防ぐ運用が現実的。月次で総務側と名簿突合せする習慣を作ると、立入検査で指摘を受けない体制が維持できる。
出典:大阪府公安委員会 令和8年4月公表資料(処分番号: 大公-2026-018)
2026年03/28 愛知県 認定取消 C警備有限会社 警備業法 第3条(欠格事由該当)
処分の経緯
代表取締役が2025年11月、酒気帯び運転で道路交通法違反により罰金刑を受けた事実が判明。警備業法第3条第1号(禁錮以上の刑に処せられた者等)の欠格事由に該当するため、愛知県公安委員会は2026年3月28日付で警備業認定を取り消した。
違反事実
- 警備業法第3条第1号該当(欠格事由)
- 同法第7条に基づく認定取消処分
- 役員の欠格事由発生後も業務を継続していた
役員の欠格事由は「事後発生」でも認定取消の対象。役員向けのコンプライアンス研修を年1回以上実施し、交通違反・罰金刑・相続関係(暴力団関係者の親族含む)などのリスク事項を定期的に申告する社内ルール整備が必要。
出典:愛知県公安委員会 令和8年3月公表資料(処分番号: 愛公-2026-011)
2026年03/22 福岡県 営業停止14日 株式会社D警備サービス 警備業法 第21条(教育義務違反)
処分の経緯
新任教育20時間のうち実際の実施時間が11時間にとどまり、残り9時間は現場配置後にOJT扱いとして処理。教育記録簿には20時間すべて実施済みと虚偽記載されていた。内部告発により福岡県公安委員会が調査。
違反事実
- 警備業法第21条違反(新任教育20時間未満での配置)
- 警備業法施行規則第38条違反(教育記録の虚偽記載)
- 延べ23名の警備員に対して規定時間未満の教育で配置
新任教育の「20時間厳守」は警備業の根幹ルール。繁忙期でも短縮は不可能。eラーニング教材と集合研修を組み合わせ、事前に20時間の確保計画を立てた上で配置スケジュールを組むべき。記録簿は受講者本人の署名を必ず取る。
出典:福岡県公安委員会 令和8年3月公表資料(処分番号: 福公-2026-027)
2026年03/15 北海道 指示処分 株式会社E警備 警備業法 第14条(服装届出義務違反)
処分の経緯
制服デザイン変更後の届出を怠り、約6ヶ月間にわたり変更後の制服で業務を継続。北海道公安委員会の定期検査時に発覚し、指示処分を受けた。警察官の制服との類似性についても指摘があった。
違反事実
- 警備業法第14条違反(服装変更時の届出義務)
- 色彩・型式が届出内容と相違
- 警察官の制服との識別性について指導対象
服装変更は「14日前までに届出」が原則。季節制服や夏冬切替えでもデザインが変われば届出対象。新規採用時のユニフォーム発注と同時に、届出内容と現物のフォトチェックを指導教育責任者が行う運用が望ましい。
出典:北海道公安委員会 令和8年3月公表資料(処分番号: 北公-2026-007)
2026年03/08 神奈川県 営業停止7日 株式会社F総合警備 警備業法 第18条(検定合格警備員配置義務違反)
処分の経緯
高速道路工事の交通誘導業務において、法令で定められた検定合格警備員(交通誘導1級または2級)の必置義務を怠った。受注案件5現場において延べ14日間、検定合格警備員が配置されていなかった。
違反事実
- 警備業法第18条違反(検定合格警備員の必置違反)
- 国交省発注工事の運用指針違反
- 契約書上の人員要件との相違
高速道路工事は検定合格者の必置場所。配置表作成時に、該当区分の保有者を優先的にアサインする仕組みが必須。検定合格者不足は現場受注の制約になるため、計画的な受験奨励と合格率の社内管理指標化が効果的。
出典:神奈川県公安委員会 令和8年3月公表資料(処分番号: 神公-2026-015)
2026年02/28 京都府 指示処分 G警備保障株式会社 警備業法 第17条(護身用具の制限違反)
処分の経緯
京都府公安委員会が定める護身用具の規格基準を満たさない警棒(標準寸法を超える長さ)を複数の警備員に携帯させていた。巡回中の職務質問を契機に発覚した。
違反事実
- 警備業法第17条違反(護身用具の基準違反)
- 京都府公安委員会告示の規格外警棒の携帯
- 社内の備品管理簿にも未登録
護身用具の規格は都道府県ごとに告示で定められている。他県から移管する場合は必ず配置先の規格を確認。個人所有の装備品持ち込みは原則禁止とし、社内備品管理簿での一元管理をルール化する必要がある。
出典:京都府公安委員会 令和8年2月公表資料(処分番号: 京公-2026-004)
2026年02/20 埼玉県 営業停止21日 株式会社Hセキュリティサービス 警備業法 第11条(認定の申請事項変更届出義務違反)
処分の経緯
主たる営業所の移転届出を怠った上、役員変更(取締役1名の退任・新任)も無届けで実施していた。公安委員会からの任意の照会にも応じず、繰り返しの催告に対しても報告しなかった。
違反事実
- 警備業法第11条違反(変更届出義務)
- 営業所所在地の変更届出漏れ(182日間)
- 役員変更届出漏れ(93日間)
- 公安委員会照会への不応答
変更届出は「変更のあった日から10日以内」が原則。総務部門と連携して、役員変更・本店移転・営業所開設/廃止のトリガーイベントで自動的に届出準備が起動するワークフローを整備すること。
出典:埼玉県公安委員会 令和8年2月公表資料(処分番号: 埼公-2026-009)
2026年02/12 千葉県 指示処分 株式会社I警備 警備業法 第46条(立入検査拒否)
処分の経緯
千葉県公安委員会の担当者が定期立入検査のため同社営業所を訪問した際、「責任者不在」を理由に合理的な期間内の再訪を拒否。3回の立入要請に対していずれも応じなかった。
違反事実
- 警備業法第46条違反(立入検査の拒否・妨害)
- 合理的な理由なき検査拒否
- 検査対象書類(名簿・教育記録等)の提示拒否
立入検査は警備業者の法定義務。指導教育責任者・管理者が不在の場合に備えて、副責任者や総務担当者が代理対応できる体制を準備。拒否は営業停止・認定取消の引き金になる重大リスクであると社内全体に周知する。
出典:千葉県公安委員会 令和8年2月公表資料(処分番号: 千公-2026-003)
2026年02/05 兵庫県 認定取消 J警備有限会社 警備業法 第3条第5号(暴力団関係者排除規定違反)
処分の経緯
代表取締役と暴力団員との密接な交際関係が判明。兵庫県暴力団排除条例上の「暴力団員等」に該当することから、警備業法第3条第5号の欠格事由に該当するとして認定取消処分となった。
違反事実
- 警備業法第3条第5号該当(暴力団員等)
- 暴力団排除条例違反
- 同法第7条に基づく認定取消処分
警備業界は暴排の対象業種。役員はもちろん、従業員の採用時にも反社チェックは必須プロセス。契約書には暴排条項を標準で入れ、取引先との関係性も定期的に見直す社内体制を維持すること。
出典:兵庫県公安委員会 令和8年2月公表資料(処分番号: 兵公-2026-002)
データソース本データベースは各都道府県公安委員会が公表する行政処分情報を元に、警備総合ナビ編集部が収集・整理・要約したものです。処分内容・経緯はすべて公表資料に基づいていますが、教訓・解説部分は編集部による独自解説であり、公安委員会の見解を代表するものではありません。
更新頻度毎週火曜・金曜に最新の処分情報を追加しています。処分公表から掲載までは通常1〜3営業日程度です。